文化系フランス政府給費留学生の会 会則
第一章 総 則
第1条[名称]
本会は、文化系フランス政府給費留学生の会(Association japonaise des anciens boursiers culturels du gouvernement français, 略称 AJABC)と称する。
第2条[目的]
本会は、「文化系フランス政府給費留学生」(芸術部門、文学部門、人文科学部門および社会科学部門のフランス政府給費留学生)相互の親睦を図り、あわせて日仏親善に寄与することを目的とする。
第3条[活動]
本会は、次の活動を行うことができる。
会員名簿の作成
各種の親睦・文化活動の開催
日仏文化情報の会員への提供
その他本会の目的に適うすべての活動
第4条[事務所]
本会の事務所は、東京都渋谷区恵比寿3-9-25(〒150-0013)日仏会館内におく。
第二章 会 員
第5条[会員の種別]
本会の会員は次の三種とする。
一般会員(文化系フランス政府給費留学生であった者)
賛助会員(本会の目的に賛同し、その活動を援助する個人または団体)
名誉会員(日仏両国の学術・文化の交流に関する功績ならびに本会の発展に対する寄与が特に顕著であり、幹事会の推挙により総会で承認された者)
第6条[入会手続]
文化系フランス政府給費留学生であった者は、入会を届け出ることにより、一般会員として登録される。
賛助会員になろうとする者は、所定の手続により申込みをし、幹事会の承認を得なければならない。賛助会員が団体の場合には、代表者1名を届け出るものとする。
第7条[会費]
年会費は次の通りとし、毎年度前納するものとする。既納の会費は返還されない。
一般会員 2,000円
賛助会員 個人1口 2,000円
団体1口 10,000円
第8条[会員資格の喪失]
会員は次のいずれかの理由により、幹事会の決定を経て、その資格を失う。
長期にわたる会費の滞納
退会の申し出
第三章 役員および幹事会
第9条[役員]
本会には次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
幹事長 1名
幹事 若干名
監査 2名
第10条[役員の選任]
本会の役員は、一般会員のうちから総会において選任する。
第11条[会長・副会長・監査]
会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
監査は会務、資産および会計の監査を行う。
第12条[幹事会の構成]
会長、副会長、幹事長、幹事は幹事会を構成し、本会運営上の重要事項を審議・決定する。
監査は幹事会に出席することができるが、議決権は有さない。
第13条[幹事会の招集と議決]
幹事長は幹事会を年に1回以上招集し、その議長となる。議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。
第14条[役員の任期]
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、中途で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四章 地方支部
第15条 [支部の設置]
地方在住会員の活動を支援するために、本会に地方支部を設置することが出来る。
第16条 [支部設置の手続き]
地方支部は、地方在住会員からの発議により、幹事会の審議を経て総会の承認を経て設置される。
第17条 [資金援助]
幹事会は、地方支部の活動を資金的に援助することが出来る。
第五章 総 会
第18条[総会の地位]
総会は、本会の最高議決機関である。
第19条[総会の開催]
通常総会は、少なくとも年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。ただし、幹事会が必要と認めたとき、または一般会員の5分の1以上の要求があったときには、特別総会を開催する。
第20条 [総会の招集と議決]
会長は総会を招集し。総会の議長を指名する。
議決は出席した一般会員の過半数をもって行う。
第21条[総会事項]
会長は総会を招集し、総会の議長を指名する。
議決は出席した一般会員の過半数をもって行う。
総会においては、次の事項を審議・決議する。
役員の選任
本会の活動に関する重要事項
予算および決算
会則の変更
その他必要事項
第六章 会 計
第22条[年度]
本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条[予算決議前の経費]
4月1日より通常総会開催の日までは、前年度予算を基準として経費の支払いを行う。
第七章 補 則
第24条[本会則の施行]
本会則は、2002年4月13日より施行される。(2007年4月21日改定)